構築物とは
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構築物とは、土地に定着している建造物、土木設備、工作物のことであり、住居等の人が継続的に生活する建物ではなく、トンネルや橋、煙突、貯水池、防波堤など事業や公共性のあるものです。構築物は、財務諸表の勘定科目に使用される用語であり、建築物と構築物とを区別(仕訳け)するために使われます。有形固定資産になる構築物は、貸借対照表の固定資産の部に計上され、税法では定額法と定率法により減価償却することができますが、構築物の使用可能期間が1年以下の場合は減価償却ではなく、その年に全額を一括で費用に計上します。
構築物の価額は、原則、一つの構築物ごとに評価します。二つ以上の構築物を分離した場合は、分離したことにより構築物の利用価値を著しく低下させると考えられる場合は一括で評価します。構築物の価額は、構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額、減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額から評価します。償却方法の税法は、定率法を採用し、耐用年数に関しては耐用年数省令に規定する耐用年数を採用します。
【国税庁が定める主な構築物の定義】
○鉄道用の土工設備
○高架鉄道の高架構造物のく体
○配電線、引込線及び地中電線路
○有線放送電話線
○広告用のもの
○野球場、陸上競技場、ゴルフコース等の土工施設
○幼稚園等の水飲場等
○緑化施設
○工場緑化施設を判定する場合の工場用の建物の判定 ○ビチューマルス敷のもの
○砂利道
○高架道路
○飼育場
○爆発物用防壁
○庭園
○舗装道路
○舗装路面
○防油堤
○放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
○放射線発生装置の遮へい壁等
○塩素等著しい腐食性を有するガスの影響を受けるもの
○自動車道
○打込み井戸
○地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上げ費
○地盤沈下対策設備
【構築物の法定耐用年数表・一覧】
舗装道路・路面 |
コンクリート、ブロック |
15年 |
舗装道路・路面 |
アスファルト |
10年 |
舗装道路・路面 |
ビチューマルス敷 |
3年 |
へい |
鉄・鉄筋コンクリート |
30年 |
へい |
コンクリート |
15年 |
へい |
れんが造 |
25年 |
へい |
石 |
35年 |
へい |
金属・木 |
10年 |
煙突、焼却炉 |
鉄・鉄筋コンクリート |
35年 |
煙突、焼却炉 |
れんが造 |
25年 |
煙突、焼却炉 |
金属 |
10年 |
緑化施設及び庭園 |
工場緑化施設 |
7年 |
緑化施設及び庭園 |
その他の緑化施設及び庭園 |
20年 |
広告用(看板) |
金属 |
20年 |
広告用(看板) |
金属以外 |
10年 |
※法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)は建物構築物違
います。ビニールハウスも構築物の耐用年数として質問がありますが、金属製
であれば14年、それ以外は5年となっています。
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