特設注意市場銘柄とは
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特設注意市場銘柄とは、東京証券取引所などが有価証券報告書等の虚偽記載や監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載されるなど、上場廃止基準に抵触する恐れがある企業に対して審査を行い、上場基準等には触れないと判断され上場廃止にはならなかった企業が、内部管理体制等の改善が必要であり、内部管理体制確認書を提出して改善状況を説明を行って、問題が改善されれば特設注意市場銘柄が解除されます。
特設注意市場銘柄へ指定された上場会社は、特設注意市場銘柄に指定されてから1年を経過するごとに、「内部管理体制確認書」を提出しなければなりません。(有価証券上場規程第501条) 内部管理体制確認書が提出できない場合や、提出された内部管理体制確認書の内容が不十分であると取引所に判断された場合は問題があるとされます。
【特設注意市場銘柄が上場廃止となる場合】
○特設注意市場銘柄に指定されてから3年が経過し、内部管理体制等に引き続き問題があると取引所が判断した場合
○内部管理体制確認書の提出を求めたにもかかわらず、内部管理体制の状況等が改善される見込みがない場合
(有価証券上場規程第601条第1項第12号)
特設注意市場銘柄に関しては、東京証券取引所では2007年11月に実施され、大阪証券取引所でも2008年2月から実施されています。特設注意市場銘柄に指定された場合、企業の株価は大幅に下落するケースが多く、上場廃止の可能性が高まることにより機関投資家やヘッジファンドも保有している株を投売り(損切り)します。特設注意市場銘柄を機関投資家は買いませんし、個人投資家も敬遠することから、指定が解除されるまで株価は低迷するというパターンになっています。
【特設注意市場銘柄の該当事項】
有価証券上場規程第601条第1項第9号の2 支配株主との取引の健全性の毀損
有価証券上場規程第601条第1項第11号 虚偽記載又は不適正意見等
有価証券上場規程第601条第1項第12号 上場契約違反等
有価証券上場規程第601条第1項第19号 反社会的勢力の関与
有価証券上場規程第601条第1項第20号 公益又は投資者保護
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