持分法適用会社とは |
持分法適用会社とは、連結財務諸表上で持分法が適用される「被投資会社」になります。持分法適用会社とされるのは、議決権所有比率が20%以上、50%未満の非連結子会社と関連会社に適用されますが、持分法適用会社の適用を受けられる場合であっても重要性が低い場合(更生会社、整理会社、破産会社など)には、持分法適用会社としないことも可能になっています。
持分法適用会社は、連結子会社のように、親会社と財務諸表を合算することはなく(持分法仕訳だけを起こして連結財務諸表に取り込む)、勘定項目(投資有価証券)を子会社等関連会社へ損益を反映させるのみであり、持分法適用会社の資産や負債等は連結財務諸表作成上は合算(連結子会社「完全連結」、持分法適用会社「一行連結」)されません。
○子会社以外の他の会社の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合 ○議決権の所有割合が100分の20未満であっても、一定の議決権を有し、財務及び営業又は事業の方 針決定に対して重要な影響を与える場合
20%程度の保有であれば、残り60%の株式が存在しており、他の企業が持分法適用会社としている企業の株式の60%を保有している可能性があり、60%を保有している企業の連結財務諸表において合算の対象となっている可能性があります。持分法の連結財務諸表作成に関しては「持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいう」と定義されています。連結法と持分法とでは会計処理の方法が異なりますが、連結財務諸表上の当期損益および純資産に与える影響は変わりません。
※連結決算は、子会社の資産負債費用収益のうち、相互取引に属する金額を相殺消去し合算処理する。持分法は他の会社の費用収益のうち当該会社に帰属する部分だけを株式の評価額に反映させる。
【持分法に関する会計処理について】
○持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なる場合
○会計処理の原則及び手続の統一
○投資と資本の差額及びその償却
○持分法適用会社の資産及び負債の評価
○持分法損益の計算
○受取配当金の処理
○未実現利益の消去
○税効果会計
○追加取得及び一部売却等
○債務超過に陥った場合の会計処理
○在外持分法適用会社の外貨表示財務諸表の換算と連結方法
○連結剰余金計算書の表示
【のれんに関する会計処理】
持分法適用会社の「のれん(負ののれん)」は、連結子会社の場合と同じ会計処理がされると考えられているが、連結貸借対照表においては「のれん」ではなく投資(持分法評価額)として処理されます。のれんの償却額は連結損益計算書では「持分法による投資損益」として処理されます。投資会社の投資日に被投資会社の資本との間に差額がある場合は、差額は投資に含め、のれん又は負ののれんとして会計処理します。
投資の日以降における被投資会社の利益(損失)のうち投資会社の持分又は負担に見合う額を算定して、投資の額を増額又は減額して当期純利益の計算に含める。のれん又は負ののれんの償却額も当該増減額に含めます。また、被投資会社から配当金を受取った場合は、配当金に相当する額を投資の額から減額します。
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