大量保有報告書(5%ルール)とは
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大量保有報告書とは、上場企業の会社の株式、転換社債型新株予約権付社債等を発行済み株式数の5%を超えて保有した場合、金融商品取引法の大量保有開示制度に基づいて内閣総理大臣(金融庁)に5日以内に提出を義務付けられている法定書類です。一般的に大量保有報告書は「5%ルール」と呼ばれており、企業の株を買い占めている投資資金や仕手筋の存在も明らかになります。証券会社や銀行などの機関投資家は、株式の買付け・売り付けが業務になっていますから、特例報告と呼ばれる基準日時点での報告のみになっています。
大量保有報告書には、株式(新株予約権証券、新株予約権付社債券、投資証券)を保有する目的や保有割合、取得資金などの情報が記載されています。大量保有報告書が提出されてから、株式の保有比率に変化があった場合や、株式の保有する目的に変更があった場合は、その変更を変更報告書に記載して5日以内に大量保有報告書を提出しなければなりません。大量保有報告書の写しは、金融商品取引所や証券業協会等にも期限内に提出(提出義務)しなくてはなりません。(金融商品取引法27条の23第1項)
大量保有報告書の提出は、海外の投資ファンドや仕手筋などによる短期的な利益を目的とした大量の株の買占めによって株価が急騰、売り抜けによる株価急落などによる投資家への不利益等が問題となり、投資家を保護する目的で大量保有報告書の提出が義務化されました。海外のハゲタカと呼ばれるような経営陣に対して積極的な株主提案を行う投資家や、株を買い占めて仕手戦を行う仕手筋・投機筋は大量保有報告書の義務化により、大量の投機資金を使ってのマネーゲームがやりづらくなっています。
大量保有報告書の提出義務により、仕手集団も投資家に動きがバレやすくなっていますが、海外のヘッジファンドなどは複数の証券口座や他社と連携して仕掛けるケースや、投資顧問業者や銀行、証券会社などの機関投資家は、大量に株式を取得しても後日まとめて報告できますので、最大で3ヶ月は公表されません。仕手筋や投資顧問業者が介入しているマネーゲームは短期的な勝負ですし、複数の企業名などを利用されれば投資家には分からなくなってしまいますから、大量保有報告書は投資の参考にはあまりならないでしょう。
【大量保有報告書の主な内容記載要領 様式】
○大量保有報告書提出者の概要
○株式の保有目的
○保有している企業に対する重要提案行為など
○大量保有報告書提出者の保有株券等の内訳
○保有株券の企業が発行する株券等に関する最近60日間の取得、処分の状況
○保有株券等に関する担保契約等重要な契約
○保有株券等に関する取得資金
○共同保有者に関する事項
※大量保有報告書を提出後に、更に株式の保有比率が1%以上の増減があった場合や、保有目的の変更、担保の差し入れなどの変更があった場合は5日以内に変更報告書を提出しなければなりません。短期間に保有株が半分以下になった場合、5%以上保有株が減少した場合は、短期大量譲渡したことによる変更報告書を提出する必要があります。
※大量保有報告書の提出に関して、報告書の不提出や虚偽の報告書の提出、虚偽の報告書の写しの提出、訂正報告書の不提出、報告書の写し不提出があった場合は、懲役や罰金、課徴金の納付命令を受けることになります。
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