インサイダー取引とは |
インサイダー取引とは、第三者割当増資(減資)やM&A、株式分割、業績予想の上方修正や下方修正、上場廃止などの企業の経営や財務状況に重大な影響を与えるであろう情報を知りうる立場にある取締役等の役員、従業員、大株主、監査法人、証券会社などの関係者がIR(適時開示)前に情報を元に株式の取引(現物買い・信用買い・信用売り(空売り))を行う行為をインサイダー取引(内部者取引)と言います。
【主なインサイダー取引に関する重要事項・重要事実・事例】
○新株の発行・募集又は募集新株予約権の募集
○社債の発行(転換社債型新株予約権付社債)
○資本金の増減
○資本準備金又は利益準備金の額の減少
○自己株式の取得
○会社の合併
○会社分割
○株式無償割当て(ストックオプション)
○株式分割
○余剰金の配当(増配・記念配)
○株式交換(交換比率)
○株式移転
○事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
○監理銘柄(ポスト)、整理銘柄(ポスト)への移行
○上場廃止や会社の解散
○新製品や新技術の商品化
○業務上の提携その他上記に準ずる事項として政令で定める事項
インサイダー取引の罰則に関しては、インサイダー情報に基づいて株式の売買を行った場合、利益が出る出ないに関わらず刑事処罰の対象(罰則・軽微基準)になります。5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、インサイダー取引によって得られた財産の没収または追徴 法人に対しては5億円以下の罰金(課徴金)が科せられる場合もあります。インターネット証券経由での注文が主流となり、不自然な取引は証券取引等監視委員会や金融庁にインサイダー取引とバレやすく、家族や知人の証券口座から取引しても、何年も取引がない口座から注文を出したり、負け続けていた投資家が大口で勝負すれば怪しまれるのは当然です。インサイダー取引の取り締まりを強化(防止規程)していますし、インサイダー取引がプログラム(アルゴリズム)解析により見つけやすくなっています。
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