関税とは |
関税とは、国内の生産業の保護を目的として、物品の輸出・輸入の際に課せられる税金です。関税は、間接消費税に分類され、輸出品に課せられる輸出税、輸入品に課せられる輸入税、自国を通過する商品に課せられる通過税があります。以前は、通過貨物に課せられる通過税がありましたが、現在は廃止されています。関税は、財政的な収入を目的とする財政関税と国内の産業を保護・育成することを目的とした保護関税があります。
【関税に関する法律】
○関税法 ○関税定率法 ○関税暫定措置法
【輸入品に課せられる税金】
○輸入品の価格を課税標準とする従価税 ○輸入品の数量(重量、容積など)を標準として課税する従量税 ○従価税・従量税を組み合わせた複合税
【国定税率】
国定税率は関税定率法による基本税率と、暫定税率、発展途上国からの輸入品を対象とする特恵税率の3つに分けられる。関税の税率が適用される順位は、特恵税率、協定税率、暫定税率、基本税率の順に優先して適用されます。また、発展途上国の輸出を促進すために、発展途上国からの輸入品に対しては、低い関税率を適用する一般特恵関税制度(GSP:generalized system of preferences)があります。特恵関税はガットの「無差別待遇の原則」に反しますが、一般特恵関税制度は例外的に承認されています。
○基本税率 - 関税定率法で定められた基本税率 ○暫定税率 - 関税暫定措置法で定められた暫定税率 ○WTO協定税率 - WTO協定による上限税率(bound tarrif) ○一般特恵税率(GSP) - 開発途上国の経済援助を目的とした税率 ○特別特恵税率(LDC) - 後発開発途上国(LDC)に対しての特別税率 ○EPA税率 - 経済連携協定(EPA,FTA含む)を締結した国に適用される特別税率
※外国から輸入された外国貨物を、税関の輸入手続が未処理で関税を留保した状態で一時的に保管しておく場所が保税地域です。保税地域は、財務大臣や税関長により指定され、総合保税地域、保税蔵置場、保税工場、指定保税地域、保税展示場などに分けられています。
個人輸入した製品への関税率(実行関税率)】
個人で輸入した製品への関税は、個人用品特例として商品代金の60%に対して関税が課税され、課税対象額と呼ばれます。これは、製品を輸入した個人の使用を前提としており、転売を目的とした輸入の場合は、関税率が適用されない場合があります。課税対象額が1万円以下の場合は、免税となりますし、税関手数料もかかりません。EMS国際スピード郵便や他の国際郵便小包の場合は、関税がかからないケースもあります。
関税額の計算式 = 課税対象額(製品代金×60%) × 関税率
【主な製品の関税率 カスタムスアンサー】
毛皮のコート |
20% |
ハンドバッグ(革製) |
8%〜16% |
アクセサリー 金製、銀製、プラチナ製 |
5.2%〜5.4% |
茶葉(ウーロン茶、紅茶) |
3%〜17% |
履物(革製又は革を使用) |
3.4%〜30% |
毛布(綿製、羊毛製、人造繊維製)、マットレス、ふとん、シーツ(綿織物) |
3.8%〜10.9% |
マフラー類(織物) |
4.4%〜9.1% |
釣り用具 |
3.2% |
ネクタイ(織物) |
8.4%〜13.4% |
水着(織物) |
9.1% |
外衣類(織物)、下着類(織物 |
7.4%〜12.8% |
家具(事務所・台所・寝室用) |
無税〜3.8% |
腰掛け |
無税〜3.8% |
じゅうたん(綿製、羊毛製、人造繊維製) |
無税〜8.4% |
がん具、人形、模型 |
無税〜3.9% |
ワイン |
45円/l〜182円/l |
腕時計、その他の時計 |
無税 |
カメラ、撮影機 |
無税 |
ピアノ、弦楽器、アコーディオン、吹奏楽器 |
無税 |
レコード、テープ、CD、書籍、雑誌 |
無税 |
楽譜、ポスター、複製画、カタログ類 |
無税 |
肉筆の書画、版画、彫刻 |
無税 |
乗用自動車、オートバイ |
無税 |
モーターボート、ヨット、カヌー |
無税 |
がん具、人形、模型 |
無税 |
プレハブ住宅 |
無税 |
スキー用具、ゴルフクラブ |
無税 |
ウイスキー、ブランデー、リキュール |
無税 |
※関税局、関税協会
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