利益準備金とは


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 利益準備金とは

利益準備金とは、会社法により積み立てることが義務付けられている法定準備金です。会社の利益を債権者保護等を目的として内部留保され、資本準備金(法定準備金)と合計して資本金の4分の1を上限とする金額まで積み立てます。利益準備金は、任意積立金や繰越利益剰余金の「その他利益剰余金」とは区別され、損益取引により生まれた利益を源泉とする剰余金です。利益準備金の剰余金を配当に充てる場合は、配当として支払われる剰余金の10分の1を積み立てる必要があります。資本準備金から配当を行う場合は、資本準備金を積み立てられ、利益準備金を減少させることはできますが、資本準備金などの資本剰余金の額を増やす必要があります。



利益準備金を使用することができるのは、「その他利益剰余金」への補填等による振り替えに限られており、資本金に組み入れることはできません(資産が資本を下回った場合を除く)。利益準備金が資本金の4分の1を超え、配当として支払われる剰余金の10分の1を超える場合は、利益準備金を利益剰余金(繰越利益剰余金)に振り替えることができます(債権者保護手続は必要)。配当が可能な利益剰余金への振り替えは、株主総会の決議事項となっており、配当の増加などにより債務不履行となり債権者に不利となる場合は異議申し立てができます。






【利益準備金の取り崩し】

○会社の欠損金の補填
○資本金への組み入れ
○法定準備金のうち資本金の4分の1相当額を超えた金額の減少

以上のような状況になった場合は、利益準備金を取り崩すことができます。



【利益準備金の勘定科目】

利益準備金は、貸借対照表(バランスシート)で使用される勘定科目では、利益剰余金に含まれ、純資産の構成要素です。利益準備金は消費税の課税対象になります。





【会社法第445条  資本金の額及び準備金の額】


○株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 (一項)

○前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。(二項)

○前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。(三項)

○剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。(四項)

○合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。(五項)










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