租税公課とは


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 租税公課とは

租税公課とは、国税の法人税や消費税、登録免許税、印紙税、地方税の不動産取得税や自動車税、軽自動車税、国や地方公共団体などから課せられる賦課金、罰金等の租税と公課の支払いを計上する勘定科目です。租税公課は、損益計算書(PL)では「販売費及び一般管理費の部」に計上され、費用として会計処理されます。租税公課(公租公課)は大まかに言えば「税金」のことですが、税金が全てが租税公課として費用になるわけではありません。定期預金や普通預金の受け取り利息も租税公課とされ、租税公課として損金算入できるものと、損金として処理できないものがあり、利益処分と同じ趣旨のものや罰金などは租税公課として損金扱いにはなりません。

※消費税は、商品代金に消費税が最初から含まれている「税込処理方式」の簡易課税の場合は租税公課の勘定科目へ計上されるが、商品とは別で消費税を計算している場合は仮払消費税勘定や仮受消費税勘定に計上されます。(消費税の計算などは、個人でも会計ソフトを使って、確定申告-青色申告が簡単にできます)







【租税公課により損金とできる税金】

○印紙税
○利子税
○事業税
○酒税など
○固定資産税
○都市計画税
○不動産取得税
○特別土地保有税
○事業所税
○登録免許税
○自動車税
○特別地方消費税
○申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税







【租税公課で損金に算入できない税金】

○法人税
○所得税
○相続税
○法人住民税
○延滞税
○無申告加算税
○不納付加算税
○過少申告加算税
○重加算税
○地方税法による道府県民税、市町村民税
○地方税法による過少申告加算金
○罰金、科料、延滞金
○法人税額から控除される所得税、外国税
○印紙税法の過怠税

※国民健康保険や国民保険も必要経費として処理することはできません。自動車税や固定資産税等は租税公課として処理できますが、家事按分としての会計処理が必要になります。印紙や証紙も金券ショップやインターネットなどで購入した場合は課税されます。損金として算入が認められるかは分からない場合は、財務諸表等規則を調べるか税務署に問い合わせて確認しましょう。









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