当座預金とは
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当座預金とは、企業や個人事業主、個人が事業資金の支払いなどを、現金ではなく「小切手」や「手形」によって支払いを決済する口座です。当座預金は、原則的に無利息となっており、預入したお金は金融機関が破綻しても「預金保険法」によって規定されている「決済用預金」ですので全額保護されます。当座預金の口座開設には当座勘定の契約が伴い、金融機関による審査が必要になります。小切手や手形は現金と同じ価値ですから、小切手・手形の振出人には決済能力(経済的な信用)が求められ、支払い能力が認められなければ口座を開設することはできません。
当座預金口座は、大手企業であれば信用力も高く、決済能力もあるので口座開設は可能ですが、中小企業や個人の口座開設は難しくなっています。当座預金には、口座残高を越える決済請求がある場合、「当座貸越」と呼ばれる「契約した極度額の範囲内で金融機関が決済に不足している不足額を貸し付けてくれる」契約があります。この場合、金融機関から貸し付けられた金額を返済するまで、当座貸越利息が発生します。当座預金には、普通口座のような通帳はなく、金融機関から「当座勘定照合表」が毎月送られてきます。
【当座預金の口座開設 審査】
○ 会社情報(登記簿謄本、印鑑証明書等)
○ 過去の決算書報告書の提出
○ 代表者の経歴や信用力
○ 当座預金の必要性の有無についての判断
○ 小切手・手形取引の必要性の有無
○ 過去の信用事故の有無
○ 企業の事業内容、事業計画
○ 面接による審査
○バブル崩壊後に不渡りが増大し不良債権の温床となり、当座預金の審査が厳しくなっており、決済用としても普通預金を利用する企業が増えています
○小切手はすぐに発行できますが、手形は取引実績、経済的な信用力がなければ、発行することはできません。
○小切手や手形を振り出した振出人が決済期限が到来しても残高が不足している場合、「不渡り」となり、不渡りを2回起こしてしまうと、全国の銀行との取引が停止になります。
○当座預金は「ペイオフ」により保護されるので、個人が当座預金を開設することも増えており、無利息型普通預金と呼ばれます。
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