証券取引等監視委員会とは |
証券取引等監視委員会とは、1992年に大蔵省に設置された機関であり、証券市場が安全で公正な取引市場であるためのチェック、監視機関です。証券取引等監視委員会が正常に機能することによって、外国人投資家や個人投資家が安心して取引できる市場を目指しており、上場企業の不正行為やインサイダー取引(内部者取引)、風説の流布、有価証券報告書虚偽記載、機関投資家(投資ファンド)、投資顧問業者、株価操作(見せ板)など、金融商品取引法(証券取引法)に抵触する違法行為に対する行政処分の勧告、告発(内閣総理大臣・金融庁からの委任)、課徴金納付命令の勧告を行っています。
現在は、大蔵省から金融庁の審議会のひとつになっています。アメリカの証券取引委員会(Securities and Exchange Commission)と同じくSECとも表記されます。アメリカの証券取引委員会と比較して、独立した機関ではないことから、捜査(強制捜査)等の権限が無く、金融庁所管の審議会から独立して権限を強める必要性も指摘されています。インターネット証券の普及により、個人投資家が増加していることから、ネットの掲示板を利用した風説の流布や投資顧問業者、情報商材の販売者への監視も強化しています。
【証券取引等監視委員会】
@インサイダー取引(内部者取引) A風説の流布 B有価証券報告書虚偽記載 C株価操作(見せ板) D投資顧問業者 Eファイナンス(第三者割当増資、減資等)
Fその他、証券市場の公平性を欠く違法行為
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