随意契約とは
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国や地方公共団体が行う契約は入札が原則となっていますが、特定の業者のみが持っている技術や方法が必要な業務などがある場合、入札を行っている時間が少ない場合など、法令の規定によって認められた場合には随意契約を結ぶことができます。随意契約を行う場合は、最低2つ以上の業者から見積りを取らなければなりません。随意契約は競争入札と比べて、手続きが簡単で短時間で契約が締結できるメリットがありますが、自由に業種を選定できるため公平性や透明性の問題も指摘されています。
【随意契約の種類】
○特命随契
公共工事の発注者が特定の事業者を指定して契約を締結する方式です。業者指定契約とも呼ばれ、一般的に随意契約は特命随契のことを指します。特命随契は、競争入札とは違い、契約予定業者によって「価格操作」「落札価格の引き上げ」が行われる可能性が高く、落札率も競争入札よりも高い傾向にあります。特命随契は、官庁の官僚が天下りしている公益財団法人と契約するなど「官制談合」が疑われるなど、批判が多かったことから特命随契に関する規定も厳しくなっています。競争入札を行えない場合は、企画競争・公募を採用しています。
○少額随契とは、
予定価格が少額の場合に、2社以上の者から見積書を取って契約者を決める方式です。落札予定価格が少額随契が可能な額としてもできる限り競争入札を行なうように法令上なっています。
少額随契は、2社以上から見積もりを取っていますし、落札予定価格に制限が設けられているので、特命随契のような談合の問題などは起こりにくいのですが、業者の選定をを恣意的に行えますし、大規模な工事も複数の工事に分割されるなどの問題があります。
○不落随契
競争入札をしても入札者がいない又は落札されない場合、最低価格で入札者との間で随意契約を行うことができます。落札者との間で契約内容の変更(工事期間・保証金・免責条項)は可能ですが、落札予定価格は変更できません。競争入札では、最初の競争入札で落札者がいない場合は、再度の入札を行いますが、2回以上のの入札を行っても落札者がいない場合、入札辞退を行っていない入札業者の中から最低の入札額を提示している業者から見積書を徴し、予定価格の範囲内であれば随意契約を締結する。
※予算決算及び会計令第99条
○企画競争
企画競争は、プロポーザル方式と言われ、公共工事の発注を行う際、工事に対する企画提案書や技術提案(技術提案書)を提出させ、提出された提案書の内容の審査を行い、工事に対する企画提案力、技術能力が優れていてる業者を選ぶ方式です。企画競争に参加する業者に対して、プレゼンテーションやヒアリングを求めることもあります。プロポーザル方式には、公募型プロポーザル、簡易公募型プロポーザル、標準プロポーザルがあり、国や自治体から選定された選定業者によって企画競争が行われます。
○公募
発注する工事に必要な技術や設備、工事期間などの詳細を掲示板やウェブサイト(ホームページ)上に公開して、選定業者以外の一般業者にも入札への参加を呼びかけるものです。国や自治体は、業務委託契約する業者に対して「公募型規格競争方式随意契約」を締結します。
【発注公告の主な内容】
○企画競争への参加資格
○申請書の受付期間
○企画提案書の審査事項
○契約条項を示す場所
○発注に関する必要事項
※暴力団排除処置要網による入札等除外処置を受けた業者は公募に参加できない
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