常用雇用労働者とは
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常用雇用労働者とは、特定の期間を定めることなく雇用されている労働者のことで、「1年以上」継続的に雇用されている者、採用されてから「1年以上」雇用が継続されると見込まれている労働者、有期雇用契約の更新を繰り返して「1年以上」継続して雇用されている労働者のことです。正社員や期間労働者(1年以上)、アルバイト、パートタイム、役員を兼務している労働者、外部取締役、長期休暇中の労働者、出向しているものなどが常用雇用労働者とされます。有期契約については、労働者派遣法の改正により「常用雇用労働者」と見なされる者しか労働者派遣することができません。
【障害者の常用雇用労働者数への組入れ】
国は、障害者を雇用(1.8%)することを義務付け、満たしていない企業に対し「障害者雇用納付金」を徴収し、障害者を雇用している企業に「障害者雇用調整金」などの助成金を支給していました。「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)は、平成21年4月から改正され、雇用障害者数の算定方法を「短時間労働の障害者」も雇用障害者数としてカウントするようになりました。平成22年から「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が中小企業にまで拡大されます。
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