資本剰余金とは


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 資本剰余金とは



資本剰余金とは、新株発行や増資(第三者割当増資)により払込まれた剰余金です。資本剰余金は、「資本準備金」と「その他資本剰余金」から構成される資金であり、利益準備金と資本剰余金を合計して資本金の4分の1に相当する金額を満たしていない場合は、4分の1となる金額を計上しなければなれません。


資本準備金は、会社法の第445条(資本金の額及び準備金の額)により、株式会社が株式を発行することにより、投資家から集めた出資金を「資本金」組み入れますが、残りは資本準備金として積み立てられる資金で、会社法により出資金の2分の1を超えない額まで資本準備金とすることができます


その他資本剰余金とは、会社法で定める資本準備金に組入れない剰余金です。資本金・資本準備金の取崩し(減資)により発生する剰余金(資本金・資本準備金減少差益)、自己株式処分により生まれる差益も剰余金となります。資本金を株主に配当することができないので、資本剰余金から配当を行います。






【資本剰余金による配当の増加】

新会社法の施行により、配当に関する税制が変更され「その他資本剰余金」から投資家に支払われる配当金は、配当の原資が「利益剰余金」からなのか「資本剰余金」なのかで源泉徴収の税率が変わります。資本剰余金が原資となり配当が行われた場合、払い込んだ出資金の返還となることから、課税範囲が配当金の全額に課税するのではなく、「みなし配当」の金額に対して源泉徴収が行われます。この際、保有株式の評価を「純資産減少割合」により再計算します。





【純資産に関する勘定科目】

税務の会計処理では、貸借対照表(バランスシート)の貸方の「資本の部」に、資本金と準備金、剰余金等の勘定科目があり純資産は仕訳され、剰余金の下に利益を計上することになります。

純資産 資本金
資本準備金
利益準備金
利益剰余金
その他資本剰余金
その他有価証券評価差額金
元入金






【資本剰余金により損失補填】

欠損金や繰越損失が発生した場合、欠損金を解消をするため資本準備金の減少による欠損填補します。資本準備金を取り崩して欠損填補する場合、株主総会の手続を経れば可能であり、臨時株主総会での決議でも実行可能です。資本準備金により補填した場合は、会計上は資本剰余金から利益剰余金に振替(処分)られます。外形標準課税適用会社では、資本割額の計算を資本金から算出しており、資本剰余金から損失補てんを行った場合、減資(マイナス)がないので資本割額の課税標準の変更はありませんが、資本剰余金の取り崩しによる欠損填補により減少した資本剰余金は課税標準となる資本金から控除されます。









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