公開株式時価 |
5000万香港ドル(HKD)以上 |
浮動株比率 |
公開する株式が発行済み株式総数の25%以上が流通していること |
株主数 |
@利益基準、時価総額、売上高、キャッシュ・フローの上場基準をクリアーしている企業は300名以上の株主が必要
A時価総額、売上高の上場基準をクリアーしている企業は1,000名以上の株主が必要 |
持株割合 |
大株主の上位3名(個人・法人)の保有比率が公開株数の50%以下 |
企業の登記地 |
香港、中国、ケイマン諸島、バミューダ諸島などの租税回避に登記している企業も上場が認められています。香港法(会社法)に順ずる適切な株主保護基準を満たす必要があり、香港証券取引所は株主保護の適正水準をまとめた「Joint
Policy Statement」を発行しています |
事業継続年数 |
3年以上の会計年度、経営陣とオーナーシップが継続している |
所有者・管理 |
会計3年度に経営陣、オーナーシップ(管理層)に変更がなく継続されており、所有権及び支配権に変更がない |
財務要件 |
以下のの3つの基準のいずれか1つ満たしていなければなりません。
利益基準
@直近の3年間の会計年度の決算において純利益(税引き後利益)が5千万香港ドル以上
A上場時の時価総額が2億香港ドル以上
時価総額/売上高基準
@上場時の時価総額が40億香港ドル以上
A直近の会計年度(監査済)の売上高が5億香港ドル以上
時価総額/売上高/キャッシュ・フロー基準
@上場時の時価総額が20億香港ドル以上
A直近会計年度(監査済)の売上高が5億香港ドル以上
B過去3年度ノ営業キャッシュフローの合計額が1億香港ドル以上
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会計基準 |
香港財務報告基準、国際財務報告基準(IFRSs、IFRS) |
時価総額 |
IPO時の最低時価総額が2億香港ドル以上、時価総額の計算に関しては、発行済み株式数に予想株価を掛けて算出した時価総額です。 |
スポンサー |
新規上場の申請者はスポンサーを任命しなければなりません |
監査報告書 |
直前の3年(会計年度)の監査報告書、香港財務報告基準(HKFRS)又は国際会計基準(IFRS)に適応していなければなりません。米国一般会計基準(US
GAAP)、証券取引所が認める会計原則に適応していれば認められる場合もあります。 |
保有資産の評価 |
保有資産(株式、不動産)の評価については資産評価会社(Valuer)による評価書が必要になります |
定期開示要求 |
年次報告書(4ヶ月以内) 中間報告書(3ヶ月以内)
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