香港証券取引所の上場基準(IPO新規株式公開)
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         香港証券取引所の上場基準(IPO新規株式公開)



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【香港証券取引所に上場するには】


アジアの金融システムの中心となっている香港株式市場、中国の驚異的な経済成長と伴に香港経済も成長しています。中国の富裕層が高級マンションや高級住宅街に数多く住んでおり、香港のタワーマンションが高額で売買されていることが話題になっていますし、マカオにはカジノホテルが建設され、年間の売り上げはアメリカのラスベガスを追い抜きました。中国や韓国、台湾、タイ、インドネシア、ベトナムなどのアジア新興国から香港に資金が流れていますし、アジアの億万長者が香港に移り住んでいます。香港には、アジアでの金融事業の拡大を狙って世界各国の銀行や証券会社等の金融機関が支店を置いていますが、外国企業は税率が安いことや設立が容易であることから、香港に会社を登記・設立する企業やメインボードやGEM市場にIPO(新規株式公開)を行い資金調達をしようとする企業が増加しています。


外国企業が中国本土の「上海証券取引所」や「深セン証券取引所」に上場することは難しく、株式の取引に関しても1部の機関投資家を除いてはA株は取引が制限されており、B株市場に上場されている企業しか取引できません。海外の企業が「チャイナマネー」による資金調達したい場合は香港証券取引所に上場するしかありません。香港証券取引所も外国企業を積極的に誘致しようとしており、ケイマン諸島やバニューダ等のタックヘイブン(租税回避地)に登記している企業も上場することが可能です。アメリカ市場に上場するよりも香港市場の方が資金調達できる金額が大きい傾向にあり、上場基準や上場の審査(中国証券監督管理委員会)も敏速に行われることから、アジア金融の拠点となっている香港市場に上場準備をする企業も増えてくるでしょう。







【香港メインボード上場基準】

公開株式時価 5000万香港ドル(HKD)以上
浮動株比率 公開する株式が発行済み株式総数の25%以上が流通していること
株主数 @利益基準、時価総額、売上高、キャッシュ・フローの上場基準をクリアーしている企業は300名以上の株主が必要

A時価総額、売上高の上場基準をクリアーしている企業は1,000名以上の株主が必要
持株割合 大株主の上位3名(個人・法人)の保有比率が公開株数の50%以下
企業の登記地 香港、中国、ケイマン諸島、バミューダ諸島などの租税回避に登記している企業も上場が認められています。香港法(会社法)に順ずる適切な株主保護基準を満たす必要があり、香港証券取引所は株主保護の適正水準をまとめた「Joint Policy Statement」を発行しています
事業継続年数 3年以上の会計年度、経営陣とオーナーシップが継続している
所有者・管理 会計3年度に経営陣、オーナーシップ(管理層)に変更がなく継続されており、所有権及び支配権に変更がない
財務要件 以下のの3つの基準のいずれか1つ満たしていなければなりません。

利益基準

@直近の3年間の会計年度の決算において純利益(税引き後利益)が5千万香港ドル以上
A上場時の時価総額が2億香港ドル以上


時価総額/売上高基準

@上場時の時価総額が40億香港ドル以上
A直近の会計年度(監査済)の売上高が5億香港ドル以上


時価総額/売上高/キャッシュ・フロー基準

@上場時の時価総額が20億香港ドル以上
A直近会計年度(監査済)の売上高が5億香港ドル以上
B過去3年度ノ営業キャッシュフローの合計額が1億香港ドル以上

会計基準 香港財務報告基準、国際財務報告基準(IFRSs、IFRS)
時価総額 IPO時の最低時価総額が2億香港ドル以上、時価総額の計算に関しては、発行済み株式数に予想株価を掛けて算出した時価総額です。
スポンサー 新規上場の申請者はスポンサーを任命しなければなりません
監査報告書 直前の3年(会計年度)の監査報告書、香港財務報告基準(HKFRS)又は国際会計基準(IFRS)に適応していなければなりません。米国一般会計基準(US GAAP)、証券取引所が認める会計原則に適応していれば認められる場合もあります。
保有資産の評価 保有資産(株式、不動産)の評価については資産評価会社(Valuer)による評価書が必要になります
定期開示要求 年次報告書(4ヶ月以内)  中間報告書(3ヶ月以内)









【GEM 上場基準】

公開株式時価 3000万香港ドル(HKD)以上
浮動株比率 公開する株式が発行済み株式総数の25%以上が流通していること
株主数 100名以上
持株割合 大株主の上位3名(個人・法人)の保有比率が公開株数の50%以下
企業の登記地 香港、中国、ケイマン諸島、バミューダ諸島などの租税回避に登記している企業も上場が認められています。香港法(会社法)に順ずる適切な株主保護基準を満たす必要があり、香港証券取引所は株主保護の適正水準をまとめた「Joint Policy Statement」を発行しています
事業継続年数 2年以上の会計年度、経営陣とオーナーシップが継続している
所有者・管理 会計2年度に経営陣、オーナーシップ(管理層)に変更がなく継続されており、所有権及び支配権に変更がない
財務要件 以下のの2つの基準のいずれか1つ満たしていなければなりません。

時価総額/売上高基準

上場時の時価総額が1億香港ドル以上


キャッシュ・フロー基準

過去2年度ノ営業キャッシュフローの合計額が2千万香港ドル以上

会計基準 香港財務報告基準、国際財務報告基準(IFRSs、IFRS)
時価総額 IPO時の最低時価総額が1億香港ドル以上、時価総額の計算に関しては、発行済み株式数に予想株価を掛けて算出した時価総額です。
スポンサー 新規上場の申請者はスポンサーを任命しなければなりません
監査報告書 直前の2年(会計年度)の監査報告書、香港財務報告基準(HKFRS)又は国際会計基準(IFRS)に適応していなければなりません。米国一般会計基準(US GAAP)、証券取引所が認める会計原則に適応していれば認められる場合もあります。
保有資産の評価 保有資産(株式、不動産)の評価については資産評価会社(Valuer)による評価書が必要になります
定期開示要求 年次報告書(4ヶ月以内)  中間報告書(3ヶ月以内)













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