営業権とは |
営業権とは、法律上の規定はありませんが、商法上の「のれん」、企業会計上の営業権と同じ意味で、企業が築き上げたブランドや社会的信用、経営組織、従業員、取引先、立地条件、製造技術、ライセンス契約、ロイヤリティ契約など、他社と比較する上で優位性を有しているものです。無形の財産的価値を有し、法人税法・商法上等、有償での譲渡、合併により取得した場合は貸借対照表上の資産の部に仕訳け・計上されます。営業権は、会社法の施行後は「のれん代」と言います。
営業権は、無形固定資産として減価償却資産とされ、営業譲渡の実施事業年度から60ヶ月均等で取崩し、損金算入する(負ののれんの場合は益金算入)、営業権を有償で取得した場合のみ資産としてみなされ、営業権の取得額が純資産額を超えるときは、純資産額を超える超過額を営業権の取得価額とします。営業権は一括償却ができないので、20年以内に規則的に償却し、償却額は「販売費及び一般管理費」の勘定科目に計上します。
【会計上の営業権評価法】
営業権の価値を算出する計算方法は、簡便法と理論的評価法があり、超過収益力を得るために消費したコストを評価して算出する方法です。理論的評価法は、純資産価値評価法や株式市場基準法などがあり、利益が出ている企業に適用される評価方法です。簡便法は主に赤字の企業、理論的評価法は黒字の会社に適用されます。
純益年倍法 |
過去の平均純利益に年数を掛けたもの |
営業量基準法 |
販売量・仕入量などを基準 |
常得意先基準法 |
常得意先の数を基準 |
純資産価値評価法 |
収益還元価値−時価純資産 |
株式市場基準法 |
1株当たり市場価格×総株数−時価純資産 |
超過収益還元法 |
超過収益を資本還元する方法 |
※純益年倍法は「年買法」と同じ評価法です。純資産は、貸借対照表の資産と負債を時価評価を行い「資産の総額」から「負債の総額」を引いた金額が資産(時価純資産)になります。
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