損金算入とは |
損金算入とは、法人税を申告するための計算上、当期の課税所得を算出するために、法人が利益活動により収益を得るために発生した様々な経費を、会計処理では費用・損失として計上できない経費でも必要経費(損金)として計上することができることです。法人税法の計算では、算出された法人の益金から損金を差し引いた金額が税法上の課税対象とされる金額になります。
【損金算入限度額の計算式(計算方法)】
損金算入限度額 =(資本金×0.0025+所得の金額×0.025)÷2
益金は経常利益であり、法人が保有している金融資産を減少させる要因となる費用を総称して損金と考えます。課税所得にされるのは、益金から損金を差し引いた額ですので、利益活動により発生した全ての必要経費を損金として計上することにり、課税所得の租税公課(税金)額を減らせることになり、企業の利益を増やすことができます。損金算入を上手く使うことによるメリットがあり、税制の知識がなければ税務署や国税から指摘されますので、監査法人、公認会計士、税理士の見解が必要になる場合があります。
※課税所得=(企業利益+益金算入−益金不算入)−(損金算入+損金不算入) ※損益計算書上の費用収益 ※会計上は経費でも税務申告では経費に計上できない金額が損金不算入、役員給与(役員報酬)や役員賞与は会計上では経費ですが、定期同額給与などは税務上経費としては計上できません。 ※減価償却費に関しては「償却限度額」まで損金算入を認められており、限度額を超える範囲の金額は損金不算入となります。(控除所得税額・源泉所得税)
損金経理償却費 − 償却限度額 = 減価償却超過額
【損金算入が認められるもの】
事業税
利子税
固定資産税
登録免許税
自動車取得税
印紙税
延滞税
特別償却
少額減価償却資産
引当金・準備金
社会保険料
がん保険
短期前払費用
修繕費
使用人賞与
役員退職金
中小企業倒産防止共済
一括償却資産
交際費
費途不明金
支払配当
定期同額給与 事前確定届出給与 利益連動給与(役員報酬・役員給与)
青色申告事業年度の繰越欠損金
災害による繰越損失金
寄付金、義援金、支援金及び緊急支援物資
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