修繕費とは |
修繕費とは、固定資産の維持するための修理や改良に支出した金額の中で、固定資産の維持管理、事故や災害などにより破損した固定資産の現状回復にかかった費用として認められる金額です。修繕費は、貸借対照表(バランスシート)の勘定科目で利用されるもので、「販売費及び一般管理費の部」の仕訳項目です。
固定資産の復元にかかる費用であっても、固定資産の耐用年数が延びたり、固定資産の機能が高まり、固定資産の価値があがる場合は、資本的支出として、固定資産の取得価額に加算しなければなりません。この場合は、固定資産の勘定科目に仕訳され、減価償却により会計処理されます。修繕費は、必要経費・損金に算入できますが、資本的支出は必要経費となりません。
【主な修繕費】
建物の外壁の塗装 |
雨漏り等による屋根の修理 |
コピー機、電話、FAX等のOA機器の保守費用、定期点検、メンテナンス |
窓ガラスの修理、ガラスの交換 |
カーペットの張替え、フローリングの修理 |
車・オートバイの車検費用 |
車両修理、パンク修理、タイヤ交換、オイル交換、バッテリー交換 |
トイレや給湯室の修理 |
机や椅子、ソファの修理 |
排水設備費用 |
給水設備修繕 |
ソフトウエア、プログラムの修正 |
※他には、マンション修繕積立金などもあります
【資本的支出・修繕費か分からない場合】
資本的支出か修繕費かの判断が難しい場合は、以下のいずれかに該当すれば修繕費として損金算入するこができます。
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その金額が60万円に満たない場合 |
A |
その金額がその修理・改良などに係る固定資産の前期末における取得価額の約10%相当額以下 |
B |
一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合 |
C |
修理、改良等が3年以内の期間を周期として行われる |
D |
被災資産においては原状を回復するために支出した費用 |
E |
被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強・回復工事、排水・土砂崩れの防止等のための費用 |
F |
ソフトウエアのプログラムの修正等を行った場合、プログラムの機能障害の除去、現状の効用の維持する修正の費用 |
※国税庁のホームページでも公表されており、確定申告の参考になります。修繕費を区別するフローチャートを準備しています。
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