債権放棄とは
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債権放棄とは、特定の債権者が保有している債権について、債務者からの弁済を受ける権利を債権者が放棄することです。債権者が権利を行使することにより、企業等の債務者が倒産してしまい回収できない債権額が増えてしまうことを避けるために行われ、将来的に企業が再建し、債権額が回収できる見込みがあれば支援します。債権免除とも言いますが、債権放棄と一般的に呼ばれます。
債権を保有していれば税金が課せられることから、税務対策として、債権を放棄することもあります。債権放棄(債務免除)は、債権者の一方的な意思表示によって効力を生じます。債務者の債権放棄に対する意思は必要ありません。債権放棄の意思表示の方法には、税務申告の手続き上の理由もあり内容証明郵便が使われることが一般的です。手紙や口頭では証拠として認められない可能性があります。
【債権放棄に関する法律】
民法第519条 |
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する |
債権放棄通知書(債務免除通知書)を送付する場合、債務者が破産宣告を受けている場合は破産管財人に送付しなければなりません。債務者に督促(債権回収行為)を行わずに債権放棄してしまうと、債権放棄による貸倒処理が否認されてしまい、債務者への贈与になる場合があり、損金(損金算入)ではなく寄付金として取り扱われる場合があります。
損金不算入となれば課税対象になりますので、債権放棄通知書を規定のフォーマットで作成(弁護士や行政書士、司法書士に依頼も可能)して債務者に送付することを忘れてはいけません。債権放棄通知書など以外にも、協議決定通知書、債権放棄通知書なども有効です。債権放棄したお金の税務上の処理は 「貸倒引当金」 等に計上します。
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