コミットメントラインとは


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 コミットメントラインとは


 


コミットメントラインとは、法人と取引銀行が事前に設定した融資枠、融資期間の範囲内で、法人に対し銀行が融資を行うものです。シンジケートローンなどの大型融資の際に、コミットメントライン契約が結ばれ、自己資本比率等の財務制限条項などが契約に入っているケースが多い。融資を実行する銀行などの金融機関は、アレンジャー(幹事金融機関)が中心となりコミットメントラインを設定、この手数料としてコミットメントフィーが得られます。


コミットメントフィーは、1999年に制定された「特定融資枠契約に関する法律」では「利息制限法」「出資法」の特例とそれ、手数料の設定が自由化されたことにより利用が増加しています。。コミットメントラインを設定することにより、長期間の融資期間に安定的な営業資金を確保することがで、業績悪化などにより資金繰りに困ることが無くなりますし、融資側も金利収入だけでなく、コミットメントフィーも得られます。






※コミットメントラインは当座貸越約定と似ていますが、当座貸越約定書(契約書)は、銀行に貸越の実行に関し裁量が与えられています。債権譲渡ではなく地位譲渡になります。戦争や地震などの自然災害、インターバンク市場の円貨貸借取引の停止などの事態となった場合、金融機関の資金調達が困難となり、不可効力条項(フォースマジュール)により貸付義務を免除されます。「会社法上の大企業もしくは資本金3億円以上の企業」(監査法人による監査証明)に限定されていましたが、規制緩和が検討されています。印紙税(国税庁)が議論されています。







【コミットメントラインに関連する法律】

特定融資枠契約に関する法律
この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。



【コミットメントラインの主な融資契約・方式】

コミットメントライン(スタンドバイ) 融資が必要となった非常時以外は資金を引き出さない
リボルビングライン いつでも、資金の引き出しが可能


バイラテラル方式(相対型) 融資する金融機関と個別に契約する
シンジケート方式(協調型) アレンジャー(幹事金融機関)が、シンジゲートに参加している金融機関の契約書を同一条件で契約する







【コミットメントラインのメリット】

事業資金の安定的な確保
予想外の資金需要の発生に対応できる (リスクヘッジ)
自己資本比率の低下を防ぐ  (純資産 ÷ 総資産 = 自己資本比率)
貸借対照表(バランスシート)の流動資産と負債を減らしてスリム化
投資家へのアナウンス効果
ROA(総資産利益率)を維持する  総資産利益率 = 純利益 ÷ 総資産 
借入金の圧縮
企業の株価や格付け、レーティングを維持
株式市場が低迷時に市場での資金調達が困難な時に利用できる









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