ストラクチャードファイナンスとは |
ストラクチャードファイナンスとは、金融資産を証券化するなどの仕組みを利用して資金調達を行うことで、市場のリスクや信用リスクを管理する高度な金融技術です。保有資産を証券化して投資可能な金融商品とすることで、投資家から資金を集めるもので、企業債権や不動産などを証券化し流動性を高めるストラクチャードファイナンスが広く普及するようになりました。
不動産を証券化する場合は、企業のバランスシートから不動産をSPCなどに分離させ、不動産を委譲させたSPCを通じて証券の発行、融資を間接的に受けることになります。保有している資産を独立させることによって、企業の信用力や格付け機関によるレーティングに関係なく、資産そのものの価値が評価されることになり、資金調達が可能になります。
ストラクチャードファイナンスのメリットは、資金調達の方法が増えますし、資産を分離させることでバランスシートを圧縮(オフバランス)、自己資本比率やROE(株主資本利益率)が改善され、企業価値の向上につながります。資産を証券化、流動化させる金融スキームの構築により、金融機関も貸付が容易となりファイナンス事業を拡大させています。
【証券化・流動化できるもの】
ストラクチャードファイナンスには、オブジェクトファイナンス、コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、J-REIT(不動産投資信託)、PFI(Private Finance Initiative)、アセットファイナンス、リースファイナンス、M&A、MBO(Management Buyout)、LBO(Leveraged Buyout)、DIPファイナンスなどにおいて、多様なファイナンススキーム等の多様なスキームがあり、弁護士や公認会計士、税理士などの専門家が高度な金融技術を駆使してスキームを立案します。
貸付債権 |
住宅ローン債権 |
クレジット債権 |
消費者ローン債権 |
不良債権 |
CMBS(不動産担保ローン) |
売掛債権 |
CDO(collateralized debt obligation) |
リース債権 |
知的財産 |
高度で複雑な金融スキームを確立させるために、民法や商法、倒産法、債権譲渡特例法、金融商品取引法、金融商品販売法、資産流動化法、信託業法、貸金業法、銀行法、保険業法、著作権法、特許法などの法律的な問題に対処できなければ、資産を証券化・流動化して資金調達を行うことはできません。
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