遺言信託とは


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 遺言信託とは


 


遺言信託とは、遺言作成者の財産を信託会社に移して、信託銀行等に遺言者の財産を管理、資産運用を委託するものです。信託の設定は、委託者と受託者間の契約により設定されるのが一般的ですが、遺言信託のように遺言によって設定することも可能です(信託法3条2号)。遺言信託を目的として作成される遺言に記載される条項には、信託される財産の詳細、財産の管理方法、資産運用方法、収益分配、受益者、受託者、執行報酬、信託報酬等の手数料の算出方法、信託の解約条件などが記載されます。遺言信託の作成には、遺言者のサポートに弁護士や税理士、公認会計士、司法書士などの法律や財務に詳しい専門家がアドバイザーに付くことも増えています。



団塊の世代が高齢化社会となっている日本では、遺言信託を利用する人が増えており、遺言作成者の死亡後も資産の運用・管理を継続して続け、運用によって得られた利益を遺族に分配するようなサービスなど遺言信託を取り扱う金融機関が増えています。また、遺言契約書の記載条項を執行する遺言執行者が遺言を執行する、執行者付きのの条件が契約に入っている遺言信託を契約する人が増えています。遺言信託のメリットは、信託会社等の金融機関に依頼することで、長期的な遺言の執行が保証され(弁護士は執行途中で亡くなる可能性があります)、資産運用や相続税、所得税等の税金対策など、プロのアドバイスが受けられるメリットがあります。






遺言信託は、遺言作成のアドバイスやコンサルティングの基本手数料、遺言者が亡くなり財産が相続され、遺言信託契約が開始されるまでの遺言書の保管料、資産運用の報酬・手数料、遺言執行者への遺言執行報酬、相続税などの税金(節税)対策のコンサルティング費用なとが発生することから、有価証券(株式、債権)や不動産、美術品などの金融資産が数億円以上の資産家が遺言信託のサービスを利用しています。遺産相続人の財産運用・管理能力に不安がある場合、公益財団法人等への寄贈(寄付)、遺産相続をめぐり親族間でのトラブルが起こらないようにするため遺言信託の利用者が増えています。





【遺言信託契約の流れ】

@ 遺言信託の相談、遺言の立案、作成
A 公正証書遺言書の作成(公証役場)
B 信託銀行による遺言書(正本・謄本)の保管・管理
C 遺言書、信託財産の訂正・変更等の定期的な照会
D 通知人(相続人などが指定)からの遺言者の死亡報告
E 相続人・受遺者に対する遺言執行者の就任報告
F 委託財産目録の作成・報告
G 信託契約による遺言の執行
H 遺言の執行状況の報告
I 遺言信託の契約(解約)終了時、遺言の執行完了報告









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