ST銘柄・*ST銘柄とは


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 ST銘柄・*ST銘柄とは


 


ST銘柄とは、上場している企業の業績が2年連続で赤字となった場合、1株当たり純資産(BPS)が1人民元を下回った場合など、企業の財務状況が著しく悪化して上場廃止のリスクがあり、業績予想の発表も困難と証券取引所が判断した場合の処置として「ST銘柄」「*ST銘柄」に指定します。ST(Special Treatment・特別処理)に指定された企業は、他の上場している企業と区別して投資家に注意喚起をするため証券コードの前に「ST」「*ST」と表記されます。


「*ST銘柄」は「ST」よりも上場廃止のリスクが高く、上場一時停止期間内に指定された理由を解決できない場合は上場廃止となりますが、上場一時停止期間内に解決できれば、「*ST銘柄」の解除や「ST銘柄」への指定となります。2002年1月までは「*ST」でなく「PT」という表記がされていましたが、「*ST」表記が使用されるようになり廃止されています。






【ST銘柄特別処理】

前会計年度の株主資本がマイナス(純資産の減少)
監査の結果、監査意見で「意見差控」や「不適正意見」の意見提出
連続赤字による「*ST」特別処理が解除されても、本業の業績回復が見られない場合、非経常性損失(特別損益)を控除した純利益がマイナスの場合
天災や事故により工場施設、関連施設が崩壊や破損してしまい、企業活動が正常に行えない状況になり、3ヵ月以内に正常な状態に回復しないと判断された場合
メインバンク、主要取引先の銀行口座の資金が凍結
菫事会(取締役会)が開催できず、取締役会の決議が必要な議案を決議することが不可能
中国証券監督管理委員会(CSRC)から証券取引所に特別処理を実施を要請
証券取引所の規定に該当する場合






【*ST銘柄特別処理】

直近2期(会計年度)で連続して赤字決算となった場合
上場廃止基準に該当するような粉飾決算虚偽の記載により、表示替え(過年度業績の訂正)を行い、直近2期(会計年度)が連続赤字決算
粉飾決算や虚偽記載により、中国証券監督管理委員会(CSRC)に訂正を求められ、指定期限までに訂正が完了せず、株式の売買が停止されてから2カ月が経過している
法定期限内に本決算あ・中間決算の発表を行わず、株式売買が2カ月以上停止している場合
株式上場が再開されてから、上場再開後の最初の本決算を発表するまでの期間が長過ぎる場合
株式公開買付(TOB)が発表され取得状況の公表後、株主構成が「公司法」(会社法)の定める上場基準を満たさず、買収側の保有比率が発行済み株式総数の90%を超えていない場合
破産申請を裁判所に提出して破産の認定(破産宣告)される可能性がある
証券取引所が上場廃止の可能性があると判断した場合









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