マル優とは


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 マル優とは

マル優とは、障害者手帳の交付者や障害年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者、遺族年金受給者の預金や郵便貯金、国債などの金融資産の元本350万円(限度額)までの利子所得に対して課税される所得税と住民税が非課税となる制度です。マル優は、少額貯蓄非課税制度が正式名称であり、他にも国債・地方債の元本350万円までの利子所得に課税される所得税を非課税扱いとする特別マル優(少額公債非課税制度)、郵便貯金の元本350万円までの利子所得に課税される所得税を非課税扱いとする郵貯マル優(2007年廃止)もありました。


マル優制度の対象者には、2002年までは65歳以上の高齢者も含まれていましたが、2003年にマル優、特別マル優、郵貯マル優の優遇処置が廃止されました。2005年までは、猶予期間が設けられていましたが、2006年に完全に制度の適用は廃止されました。2006年から制度適用の対象者は、身体障害者手帳の交付者、遺族基礎年金受給者である被保険者の配偶者、寡婦年金受給者となっています。






【マル優・マル特制度の対象となる金融資産】

国債
地方債
転換社債
政府保証債
事業債
ワラント債
公社債投信
円建ての外国債
貸付信託
金銭信託
株式投資信託
銀行預金
郵便貯金



【マル優・マル特制度の対象者】

身体障害者手帳の交付をうけている
障害厚生年金等の障害年金等をうけている
遺族厚生年金等の遺族年金をうけている
寡婦、母子年金をうけている
児童扶養手当をうけている児童の母









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