完全子会社化とは


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 完全子会社化とは

完全子会社化とは、株式会社の発行済総株式の100%を他の株式会社が所有していることで、株式会社が1社で100%保有していることが条件となっており、有限会社や合弁会社、個人が所有した場合は完全子会社とは言いません。完全子会社化の手法には、現金や株式による現物出資により完全子会社化する方法、1999年の商法改正により株式交換や株式移転による完全子会社化も可能になっています。


一般的に上場企業が上場子会社を完全子会社化する目的としては、経営の効率化を図り、意思決定をスピード早め、シナジー効果、コストダウンなどを行うことによって、企業価値を最大限に高めるというメリットがあります。上場子会社は完全子会社化される直前に上場廃止となります。完全子会社化が決定し、株式交換比率が発表されると同時に鞘寄せして株価が上昇するケースが目立ちます。






【株式の保有割合に対する権利】

完全子会社までいかなくても、株式の保有割合により権利が与えられます。半分以上の株式を保有していれば、自社の役員を送り込むことが可能になりますので、実質的には51%以上の株式を取得することにより経営権を取得することができます。グローバル経済となっていることや、国際会計基準(IFRS)の導入によりMBOやTOBによる株式取得の増加が考えられます。

株式の1/3以上 重要事項の否決権
株式を半分以上 役員を過半数以上選任でき実質経営権があります
株式を2/3を超える 完全な経営権の取得 他の株主には重要事項の否決権がありません





【完全子会社化のメリット】

完全子会社によって上場廃止となりますが、上場子会社であることのデメリットを無くし、非上場になることのメリットが数多くあります。また、完全子会社となり、経営状況を建て直して再度の上場を目指している企業もあります。

好業績の子会社を連結決算の対象とできる
意思決定の迅速化 
グループシナジーの最大化
既存事業の経費を軽減
株主の意向に左右されず安定した経営ができる
上場維持コストの削減
コーポレート・ガバナンス(企業統治)の浸透
グループ法人間で資産を移動させても課税されない
株主への配当等のキャッシュアウトがなくなる

※グループ法人課税制度









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