受領書とは |
受領書とは、現金や有価証券などに限らず、品物を受け取った場合に、受け取った受取側が、引き渡した者に対して、受領したことを証明するために渡す書類です。受領書には、引き渡した日付、引き渡し側の情報(会社名、住所、電話番号、部署、担当者名)、受取側の情報(会社名、住所、電話番号、部署、担当者名)、受け取った現金や有価証券、品物の情報(金額、数量、重量)等が記載されており、受領者の印鑑が捺印されています。
受領書は、現金(仮払金、前渡金、仮払金、手付金、頭金)や品物を受け取ったことを証明するもので、運搬者が一時的に受け取る時に発行されます。正式に受け取る場合は、現金の場合は「領収書」、品物を受け取るには、お金を支払います。一般的には、物品の受け取りは「受領書」、金銭の受取には「領収書」が発行されることが一般的です。受領書は、納品書と一緒に受取側に渡され、受領書の発行側と交わした契約期間内に振込みをします。
【受領書と領収書の違い】
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受領書 |
領収書 |
受け取るもの |
現金 物品 |
現金 |
支払い |
後日 |
当日 |
保管者 |
引渡し側 |
受取側 |
印紙税 |
支払う |
支払う |
受領書・領収書は、印紙税法上の第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しますので、3万円以上の場合は印紙税を払わなければなりません。受領書の様式、フォーマットに規定はありません。
【受領書と領収書の印紙税】
3万円以下 |
非課税 |
3万円〜100万円 |
200円 |
100万円〜200万円 |
400円 |
200万円〜300万円 |
600円 |
300万円〜500万円 |
1000円 |
500万円〜1000万円 |
2000円 |
※売り上げ代金以外の受取りに関しては、3万円以下は非課税、3万円以上のものは一律200円になっています。確定申告では、受領書・領収書も同じ有価証券として扱われます。納税時に、税務署への提示義務などはありません。
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