源泉所得税とは


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 源泉所得税とは


源泉所得税とは、一定の報酬や利子、配当等の支払時に所定の方法により所得税額を計算して、支払金額からその所得税額を差し引き、所得税を徴収したものが報酬を受け取った人に代って税金を払います。源泉徴収された所得税は、年末調整・確定申告の手続きによって精算されるしくみになっています。源泉徴収される所得税は、確定申告で納付する所得税の仮払い(概算払い)となるので、会計処理の勘定科目は仮払税金、源泉所得税という科目を仕訳けされます。


【源泉所得税の納税地】

源泉徴収義務者が徴収した所得税は、支払の日の所在地の所轄税務署に納付することになります。

※源泉徴収義務者とは、所得税を源泉徴収して納税する義務のある人です。会社や学校、官公庁・社団法人・財団法人なども源泉徴収義務者です。







【源泉所得税の納税期限 納期の特例】

源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税は、給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。納付の期限内に納付が完了されない場合は、源泉徴収義務者が「延滞税」や「不納付加算税」を負担することになります。
給与が支給される社員数が10人未満(常時)の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出することにより、、1月〜6月までの半年間に源泉徴収した所得税は7月10日、7月〜12月までの半年間に源泉徴収した所得税は翌年1月10日までに納付することになります。

※イータックス(e-Tax)を利用すれば、源泉所得税の納税も簡単になります。源泉所得税税額表は、国税庁のホームページに税率・計算方法などが詳しく載っています。移住者、非居住者による課税範囲の違いも調べることができます。






【源泉徴収の対象となる所得の範囲】

給与 報酬
利子 配当
退職手当 公的年金
損害保険契約によるく年金 定期積金の給付補てん金
懸賞金付預貯金の懸賞金 割引債の償還差益
割引債の償還差益 匿名組合契約等による利益の分配
懸賞金付預貯金の懸賞金等 特定口座内保管上場株式の譲渡による所得







【源泉所得税の年末調整過納額の還付請求】

解散、休業等の事由により給与等の支払者でなくなったこと、又は徴収すべき税額がなくなったことにより、その過納額の全部又は一部を還付することができなくなった場合。
過納額を還付すべきこととなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている場合。

※過納額を還付すべきこととなった日の現況において、翌月1日から起算して2月を経過する日までの間に給与等の支払者において過納額の全額を還付することが困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においてもこの手続を行うことができます。  (所得税法第191条、所得税施行令第313条)

※法人税などの還付請求と同時に行うのが一般的です。









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