扶養家族とは
|
扶養家族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、扶養している人と生計を一にしている場合で、1月から12月までの所得金額が38万円(給料の場合は収入が103万円)以下である場合は扶養家族に該当、配偶者は扶養家族と呼ばず「控除対象配偶者」と言います。扶養家族がいる場合は、38万円の扶養控除(年末調整)が受けられます。配偶者の年収が103万円を超えた場合は、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除となり、配偶者特別控除を受けられるのは年収が141万円以下になっています。
【扶養家族の条件 所得税法上】
1 |
○親等内の血族及び3親等内の姻族
○都道府県知事から養育を委託された児童(里子)
○市町村長から養護を委託された高齢者 |
2 |
○納税者と生計を一にしている
○別居の場合でも、仕送により、親族の生活を維持できていれば、生計を一にしているとされます。(1年分や半年分などをまとめて仕送りしたものは、は、生活費の仕送りとして認められません) |
3 |
○年間の合計所得金額が38万円以下
○遺族年金等の非課税所得は、年間所得から除外 |
4 |
○青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない
○白色申告者の事業専従者でない |
【所得による扶養家族の範囲】
|
所得税 |
健康保険 |
厚生年金 |
年収 |
103万円 |
130万円 |
130万円 |
※健康保険の場合、年収が130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者(扶養家族)」となります。年収が130万円を超えた場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の扶養家族・被扶養配偶者」になりますが、130万円を超えた場合は、国民年金の保険料を払うことになります。
|
|
|
|